SHCC公認講師規約

SHCC公認講師規約

第1条 (規約の適応)

  1. SHCC本校が実施するルーシーダットン上級コース以上の修了者。又は、日本において公認講師(旧A講師)の実施するルーシーダットン上級コース以上の修了者で、2011年3月以降にSHCCサイト上から、公認講師登録を行った者とします。
  2. 1項のうち上級コース修了者は、ベーシック講師とし、任意で公認ベーシック講師を選択できます。
  3. 1項のうちマスターコースの受講後の実技テストの合格者は、アドバンス講師とします。
  4. 1項のうち総合マスターコースの受講後の実技テスト及びSHCC本校の実施する面接の合格者は、公認マスターとします。またこの公認マスター講師は、地域ごとに一定数の定員を設定する事とします。

第2条 (申請方法)

  1. 2011年4月3月以降、SHCCのサイト上から行った申請のみ有効とします。

第3条 (公認講師の活動許可範囲)

  1. ベーシック講師は、日本において、SHCC基礎コースの開講を、SHCC本校は公認します。但し公式修了書の発行はできません。
  2. 公認ベーシック講師は、日本において、SHCC基礎コースの開講を、SHCC本校は公認します。
  3. 公認アドバンス講師は、日本において、SHCC基礎コース、SHCC上級コースの開講を、SHCC本校は公認します。
  4. 公認マスター講師は、日本において、SHCC基礎コース、SHCC上級コースの開講及び、その後の任意で実施される実技テストの開催、SHCCマスターコースの開講を、SHCC本校は公認します。

第4条 (公認講師の会費・支払い方法)

  1. SHCC公認講師の会費は、所属カテゴリーにより異なり、内容は下記の通りとします。
    ベーシック講師 : 無料
    公認ベーシック講師 : 月額1,000円
    公認アドバンス講師 : 月額1,000円
    公認マスター講師 : 月額1,000円
  2. 会費の支払方法は、SHCC本校の指定する日本国内の金融機関への銀行振り込みのみ有効とします。
  3. 支払時期は、毎月1日~10日の10日間以内とします。尚、まとめて1年分の支払を行う場合は、2ヶ月分の会費を差し引いた10,000円の支払いを持って、1年分の会費の支払とします。

第5条 (資格有効期限・資格継続条件)

  1. 既に2011年2月までに資格取得されたSHCC公認講師の方の資格有効期限は、SHCCサイト上からの申請時期に拘らず、2011年5月1日より1年間とします。また同時にその申請時期に拘らず、2011年5月1日より会費の支払義務が生じるものとします。
  2. 2011年5月以降に資格取得された方は、その申請日から換算して1年間の有効期限とし、その申請した月から会費の支払義務が生じるものとします。
  3. 資格の有効期限が満期となり、更に1年の資格継続を希望する場合、下記に挙げる条件を満たしている場合にのみ、許可するものとします。
    ベーシック講師 : 条件なし。
    公認ベーシック講師 : SHCC本校、公認アドバンス講師以上の元でのポーズチェックを最低年1回実施している事。又、SHCC本校への、活動報告を年2回実施している事。
    公認アドバンス講師 : SHCC本校でのポーズチェックを最低年1回実施している事。又、SHCC本校への、活動報告を毎月実施している事。又、ルーシーダットン体験会を、常設又は最低年4回実施している事。
    公認マスター講師 : SHCC本校でのポーズチェックを最低年1回実施している事。又、SHCC本校への、活動報告を毎月実施している事。又、ルーシーダットン体験会を、常設又は最低年6回実施している事。

第6条 (公認講師の日本での活動)

  1. 日本においてSHCC本校の目指すルーシーダットンの活動方針を、湾曲させることなく伝える事。
  2. 公認講座の開講時は、その講座の内容に拘らず、受講料金の設定は本人の判断で設定できるものとする。但し、節度を持った料金設定とする事。
  3. 公認講座に出席した生徒の情報は、SHCCサイト上の各種登録フォームから、講座開始日から10日以内までに送信する事とします。
  4. 公認講座の開講で必要と教材は、必ず本校から購入する事とします。SHCC本校で購入する場合は、1冊150バーツとします。この場合、別途日本までの送料が必要となります。
  5. 公認講座に出席した生徒は、SHCC本校で同コースを勉強した生徒と同等の権利を付与します。この利便性や講座プログラムの使用ライセンス、また正式な生徒登録手数料として、生徒ひとりあたり6,000円のライセンス料金を、SHCC本校の指定する日本国内の金融機関へ支払う事とします。
  6. 公認講座を修了した生徒に対して、任意で1通6,000円でSHCC本校に対して修了書の発行を依頼できる事とします。但し、上級コースとマスターコースの修了時には、修了書発行は義務となります。また別途日本までの送料が必要になります。

第7条 (届出内容の変更・報告)

  1. 住所やメールアドレスなど、申請内容に変更が生じた場合は、直ちにSHCCに報告する事を義務とします。尚、この報告の義務を怠り本人に損害が生じた場合には、SHCCは一切関与しない事とします。

第8条 (禁止行為)

  1. 使用する意図を問わず、SHCCに無断でSHCC教材のコピー(複写)する行為。
  2. SHCCに無断でSHCCの教材の内容や講義の内容を流用する行為。
  3. SHCCに無断でSHCCの名を使用した生徒募集活動や、第三者へのレクチャー行為。
  4. インターネットなど公の場において、本人の肩書きを偽る行為。
  5. 他組織、他団体、個人、及びSHCC本校に対する公の場においての誹謗中傷する行為。

第9条 (損害賠償責任)

  1. SHCC本校は、公認講師と生徒間で生じた問題により発生した損害やその賠償には、問題の原因がSHCC本校が関係していない事を前提とし、一切関与しないものとする。
  2. 如何なる問題から生じた如何なる損害において、当事者同士で責任の所在を明確にし、双方納得できる方法での解決方法を模索する事とする。仮に当事者間で解決できない場合は、SHCCが仲裁し、その解決方法を決定できるものとする。

(個人情報の管理)

  1. 公認講師が活動する際に提示された、生徒(参加者)情報である、名前、住所、連絡先などの個人情報は、公認講師側で大切に保管し、公認講師としての運営以外の目的には使用しない事とし、第三者への譲渡や開示は行わない事とします。但し、法的機関からの開示請求があった場合には、その限りではないものとします。
  2. 公認講師から提示された講師情報や、その生徒情報である名前、住所、連絡先などの個人情報は、SHCC側で大切に保管し、SHCCの運営以外の目的には使用しない事とし、第三者への譲渡や開示は行わない事とします。但し、法的機関からの開示請求があった場合には、その限りではないものとします。

第9条 (著作権等)

  1. SHCCの教材、サイト上の情報の著作権は、SHCCに帰属します。

第10条 (合意管轄裁判所)

  1. 本規約に関し紛争が生じたときは、タイ国バンコクの司法裁判所を第一審管轄裁判所とすることとします。

 

規約改定日 2011年03月01日
規約改定日 2016年04月04日